更新日:2018年3月18日
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失業保険をもらおう
失業保険のもらえる日数【所定給付日数】を計算・解説します!
失業保険の所定給付日数は、退職理由、雇用保険の加入期間、年齢によって算定されます。最も少ない人で90日間。最も多い方で330日間(障害者などは360日間)となります。それでは詳しく解説しましょう。
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失業保険の所定給付日数を自動計算してみよう!平成29年4月1日改正版
詳しく解説する前に、まずは以下のフォームであなたが貰える失業保険の所定給付日数を確認してみましょう。
給付日数は「退職理由」が大きく影響する!?
計算フォームで選択したあなたの「退職した理由」はなんでしょうか?今度は別の退職理由を選択して計算するボタンをクリックしてみてください。所定給付日数が変わった方も多いことでしょう。
その理由を以下の早見表を使って解説します。
(自己都合退職した場合)(会社都合退職した場合)
所定給付日数は、まず退職した理由で大きく2つに分けられます。
自己都合退職した場合の給付日数
自己都合で退職した場合は、雇用保険の加入期間だけが加味され所定給付日数が決定します。加入期間が1年未満の場合は失業保険を受給することができません。加入期間が1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日となります。
会社都合退職(特定理由離職者も含む)した場合の給付日数
会社都合で退職した人や、特定受給資格者または特定理由離職者に認定された人は、雇用保険の加入期間と、退職したときの年齢によって細かく所定給付日数が分けられます。
加入期間が1年未満(6ヶ月未満は条件を満たしません)は年齢に関係なく一律90日間。1年以上の加入期間がある場合は、年齢によって90日~330日の間で所定給付日数が決定します。※平成29年4月1日に法改正され、30歳~45歳未満で1年以上5年未満の加入期間がある人は今までの90日から、それぞれ120日、150日に拡充されました。
失業保険の所定給付日数は「会社都合退職(特定受給資格者や特定理由離職も含む)」した人や、年齢の高い人を優遇する仕組みとなっています。
その理由は、会社都合退職のように「自分の意に反して退職せざるを得なかった」人は、退職後の準備ができないまま無職(無収入)になったと想定でき、また年齢の高い人(45~60歳未満)は、特に生活にお金のかかる年代であり、若い世代よりも再就職が難しい立場であることが加味されているのです。
ハローワークで受給手続きするときは「退職理由」をチェック
会社からもらう離職票には退職理由を記入する欄があります。それを記入するのは会社であるため、しばしば退職者が思っていた内容ではないことがあります。前述の通り、退職理由は所定給付日数に大きく作用します。事実ではない退職理由で間違った給付日数が決定してしまわない為にも、必ず離職票の退職理由はチェックしましょう。
また自己都合退職であっても、ケースによっては会社都合退職と同じ扱いで所定給付日数が決定することがあります。これを特定理由離職者といい、どうしても会社を辞めなくてはならない切実な理由があった場合に該当します。詳しくは以下リンク先で詳しく解説します。
障害者や就職困難な人の所定給付日数はさらに優遇されます
障害者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者のことで障害者手帳を有する人をいいます。就職困難な人とは刑法などの規定により保護観察に付された人や、社会的事情により就職が著しく阻害されている人などが該当します。
この場合は、雇用保険の加入期間が1年未満だと150日、退職時の年齢が45歳未満で加入期間が1年以上だと300日、45歳以上で加入期間が1年以上だと360日の所定給付日数が付与されます。
失業保険の1日当たりにもらえる金額はいくらなの?
失業保険の1日当たりにもらえる金額のことを「基本手当日額」といいます。失業保険の1日当たりの金額【基本手当日額】はこうして決まる!で詳しく解説していますが、基本手当日額は、退職した理由に関わらず、現役時の収入と退職時の年齢でその額が決定します。この基本手当日額と所定給付日数を掛け算した金額が、あなたの失業保険の上限額となります。
まとめ
失業保険の上限額(満額)を決定する大きな要因となる所定給付日数。じっくりと就職活動を行いたい人にとっては、長期間にわたり失業保険をもらえるのは非常にありがたいことです。
所定給付日数が決定するためには退職理由が大きくかかわってきますので、まずは離職票の退職理由をチェックし、その内容に不服があれば受給手続きの際にハローワーク職員に申し出ることが重要です。放置すると誤った所定給付日数が付与され、慌てて就職活動を行うようなことにもなりかねません
退職理由は失業保険を受給するときの、最も重要な要素だと覚えておきましょう。
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