更新日:2018年3月17日
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特定受給資格者とは?失業保険が増える離職理由
会社都合により退職を余儀なくされた方については、失業保険の所定給付日数が多めに付与されたり、3ヶ月の給付制限が免除されたりします。このような方のことを「特定受給資格者」といいます。
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特定受給資格者とは会社都合退職した人?
解雇(自分に非の無い)やリストラなどで会社を辞めることを「会社都合退職」といいますが、そのような人たちのことをハローワークでは「特定受給資格者」と呼びます。
特定受給資格者に認定されると、失業保険の給付制限(自己都合の場合は3ヶ月間)が免除され、また失業保険のもらえる日数(所定給付日数)が増える可能性があります。
※なおこのページでは「特定受給資格者」について解説しますが、自己都合退職であっても特定受給資格者と同等扱いされる「特定理由離職者」というものもあります。
それではまず特定受給資格者として認定される人の要件をみていきましょう。
特定受給資格になるための要件
特定受給資格者になるためには、次のうち1つ以上に該当する必要があります。
- 会社が倒産(破産、民事再生、会社更生法などの手続き)した
- 会社の事業縮小にともない大量の離職者(1ヶ月で30名以上、または労働者の1/3以上)が発生した
- 事業所の廃止
- 事業所の移転により通勤が困難になった
- 自分に非のない解雇
- 労働契約が実際の内容と大きく異なっている
- 賃金の未払い(2ヶ月連続して賃金の1/3を超える金額が支払われない)
- 賃金が85%未満に低下した(することになった)
- 退職前3ヶ月間に月45時間を超える残業をしていた
- 職種を変更され、かつ自分の職業生活に対し会社からの配慮が全くない
- 雇用契約書に契約期間の更新が明示されているのに更新されなかった
- 上司や同僚からパワハラ・セクハラを受けている
- 事業主から直接・間接的に退職の推奨を受けた
- 会社の都合による休業が引き続き3ヶ月以上となった
- 会社が各種法令に違反している
人員整理に伴う解雇やリストラであれば会社都合退職として分かりやすい理由になりますが、例えば「「10.職種を変更され、かつ自分の職業生活に対し会社からの配慮が全くない」や「12.上司や同僚からパワハラ・セクハラを受けている」などについては、会社都合ではあるけれど、自分の判断も含まれています。
このような労働者の判断による会社都合退職では、会社と労働者の間で意見が割れることがあります。それを調整するのがハローワークです。
ハローワークは退職理由をどう判定する?
ハローワークは退職理由を「雇用保険被保険者離職証明書(離職票)」で確認します。離職票とは、退職日の翌日以降に会社が作成し、ハローワークの受理印を貰った後に本人に渡す書類で、失業保険の手続きには必ず必要になる書類です。
この離職票には過去の給料の支払い状況や退職理由などが記載されています。これはすべて会社が作成したものなので、退職理由の欄についてもその記載内容は会社の見解となります。
あなたは会社からもらった離職票を失業保険の受給手続きの際にハローワークに提出します。そのときハローワーク担当者が離職票に記載の退職理由に相違がないかを尋ねてきます。もしその退職理由に不服がある場合は、その旨を担当者に申し出ましょう。
この場合、会社の見解と、退職者の見解に相違があるため、ハローワークはまず会社に事実確認を行います。その上で退職者の見解との調整を図ることになります。
例えばパワハラで退職したと主張する退職者と、そのような事実は確認できないと主張する会社、このような食い違いが発生した場合、まずは事実関係を調査します。そこで出てきた供述や証拠などをもとに、最終的にハローワークが結論を出します。その結論に納得できない場合は、民事裁判という流れになることもあります。
なぜ特定受給資格者は失業保険で優遇されるのでしょうか?
失業保険は退職理由で2倍以上の差がつくことも!?でも詳しく解説していますが、特定受給資格者は自己都合退職者に比べて、失業保険の所定給付日数が2倍以上付与されることがあります。さらに3ヶ月の給付制限も免除されます。
このように優遇される理由は、特定受給資格者は「辞める準備ができないまま無職になった人」と想定されているからです。
辞める準備とは、事前に計画的に転職活動を行うとか、無職になる期間の生活資金を貯金しておくなどのことです。
自己都合退職の人は、自分で退職日を決めて、あらかじめ準備をした上で会社を辞めることができるため、失業保険の支給内容に差をつけているのです。
まとめ
失業保険を受給するときは、まず離職票の退職理由をチェックする。これがとても重要です。特定受給資格者として認定されれば給付制限がなくなり、給付日数が増える。その分じっくりと再就職活動ができるわけです。
退職理由について会社側の見解と異なる場合は、ハローワーク担当者に相談しましょう。こちらの言い分を聞いてもらい、事実関係を調査した上で、最終的にハローワークが判定します。
なお、自己都合退職であっても特定受給資格者と同等扱いされる「特定理由離職者」というものもあります。該当しそうな方は特定理由離職者とはでご確認下さい。
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