更新日:2018年3月17日
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失業保険をもらおう
特定理由離職者とは?自己都合退職だけど給付制限を免除
自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限が設けられます。ところが特定理由離職者に認定されると、自己都合退職でも給付制限を免除することができます。このページでは特定理由離職者に詳しく解説します。
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3ヶ月の給付制限が免除される特定理由離職者とは?
通常、自己都合で退職し失業保険の受給申請に行くと、ハローワーク担当者から「あなたには3ヶ月間の給付制限があります。その間は失業保険を受け取ることはできません。」と伝えられます。すぐ受け取れると思っていた失業保険が、3ヶ月間も貰えないとなると生活面で苦しさを感じる人も少なくないと思います。
ところで自己都合退職といっても、その詳細理由はひとそれぞれです。「親の介護で仕方なく退職した」「通勤できない場所への異動を命ぜられた」など。本当は退職する意思はなかったけどやむを得ず退職することを選んだという人は多いのではないでしょうか?
このような場合、退職理由が自己都合であっても、会社都合退職した人(特定受給資格者)と同じ条件で失業保険を受けることができます。このような人のことを「特定理由離職者」といい、本来自己都合退職に課される3ヶ月間の給付制限は免除され、失業保険のもらえる日数(所定給付日数)も増える可能性があります。
特定理由離職者として認められるには退職理由の詳しい中身が重要となります。それではどのような人が特定理由離職になれるのか、以下で詳しく解説します。
特定理由離職者になるための条件
特定理由離職者と認定されるには、次のうちどれか1つに該当する必要があります。
- 有期の雇用契約が満了し、更新されなかった
- 体力不足・心身障害などにより業務遂行が困難になった
- 妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた人
- 父・母の扶養介護が必要になったなど、家庭事情が急変した
- 単身赴任者などで、今後家族との別居生活を継続することが困難になった
- 会社の人員整理などで、希望退職の募集に応じた
また次のように通勤することが困難になったという理由もあります。
- 結婚に伴い住所が変更になった
- 子供の保育所が遠方になった
- 事務所が通えない範囲へ移転した
- 通えない範囲へ異動命令が出た
- 通勤で利用していた交通機関が廃止・ダイヤ変更した
- 配偶者が転勤・転職した
これらの理由を見ると、確かに自己都合ではありますが、退職したいという個人の意思は感じられず、仕方なく退職したことが分かります。
つまり特定理由離職者に認定される人とは、「自分ではどうすることもできない理由により、やむを得ず自主退職した人」ということになります。
この特定理由離職者に該当するかしないかの判定はハローワークが行います。
はじめてのハローワークで必ずチェックすべきこと
失業保険の手続きには会社からもらう離職票が必要です。離職票には「退職理由」が記載されています。あなたが退職することを会社に申し出たとき「一身上の都合」と伝えていたら、離職票にもそのように記載されます。
ここで重要なのは退職理由の詳細です。ハローワーク職員と離職票を確認しながら、もし特定理由離職者に該当するような退職理由なのであれば、必ずそう申し出ましょう。
ハローワーク職員から退職理由の確認があれば良いのですが、そのまま「一身上の都合」だけで処理されてしまうと、特定理由離職者として認定されることはありません。
まずは自分で離職票をチェックし、そしてハローワーク職員に退職理由の詳細を伝える。これだけは忘れずに行いましょう。
ハローワークの判定基準はどうなっている?
ハローワーク職員に退職理由の詳細を伝え、それが特定理由離職者に該当するかどうかは何を基準に判定しているのでしょうか?
例えば、「有期雇用契約が満了し更新されなかった」のような理由は、事実として分かりやすく、離職票にもあらかじめ記載項目が設けられているものもあります。
しかし、「子供の保育所が遠方になったため通勤できなくなった」のような個人的な理由ですと、それを証明するものが必要になります。
例えば子供の保育園が遠くなったのであれば、そのことを保育園に証明してもらう書類を作ってもらう。また体力不足・心身障害などにより退職したのであれば、病院の診断書を提示すればそれが証明書となります。
このように特定理由離職者に該当する退職理由の場合、それを証明できるものをハローワークに提出できると手続きがスムーズに進みます。
まとめ
自己都合退職は3ヶ月は失業保険を貰えない。そして貰える日数も会社都合退職者に比べて少ない。このように諦めている人は「特定理由離職」に該当しないかどうか確認してみましょう。
もちろん退職理由によって認定されないケースもありますが、まずはハローワーク職員に相談し、特定理由離職者に該当しないかお伺いを立ててみることが大切です。
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