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年金を切り替える更新日:2019年1月8日
国民年金への切り替え(種別変更)が必要な人とは?手続き方法は?
会社員や公務員などが退職し健康保険の厚生年金を喪失した場合は、年金の切り替え(種別変更)が必要です。このページでは国民年金へ切り替える場合について、その手続き方法などを解説します。
目次[非表示]
どういう人が国民年金に加入するの?
20歳~60歳未満の人で日本に居住している人は、次のいずれかの年金制度に加入しなくてはなりません。
国民年金 (第1号被保険者) |
厚生年金、または厚生年金の被扶養者に該当しない人が加入する年金制度。これに加入する人を第1号被保険者といいます。以下の2号・3号被保険者に該当しない場合は1号被保険者となります |
---|---|
厚生年金 (第2号被保険者) |
会社員や公務員などが加入する年金制度。厚生年金に加入すると、国民年金も同時に加入していることになります。これに加入する人を第2号被保険者といいます。 |
厚生年金の被扶養配偶者 (第3号被保険者) |
会社員や公務員などの配偶者(妻・夫)で、20歳~60歳未満、年収130万円未満の人が加入する年金制度。これに加入する人を第3号被保険者といいます。 |
会社を退職してすぐには再就職しない、または自営業者になる場合などは、国民年金(第1号)に切り替えるか、または配偶者が社会保険に加入している場合はその被扶養者(第3号)に種別変更する必要があります。
配偶者がいない、または配偶者が社会保険に加入していない場合は被扶養者になることができないため、必然的に国民年金(第1号)に種別変更することになります。
国民年金への切り替え方法
国民年金へ切り替える場合は次の手続きが必要です。
手続き場所 | お住まいの市区町村役場の国民年金窓口 |
---|---|
期限 | 退職した日から14日以内 |
必要書類 |
|
手続き場所はお住まいの市区町村役場の年金窓口、手続きに必要な書類は退職日が確認できるものとなります。
退職日が確認できるものとは、例えば退職したときに発行される「離職票」、または会社が作成する「健康保険資格喪失証明書」や「退職証明書」などが該当します。
国民健康保険への切り替え手続きを行うときは、同時に国民年金の手続きも行えば2度手間にならず一回で手続きが完了します。なお国民健康保険に加入しない場合は、年金の手続きだけ行うことになります。
国民年金の保険料っていくらなの?
国民年金の保険料は平成30年度(平成30年4月1日~平成31年3月31日まで)は月額16,340円です。
在職中、厚生年金に加入していた時は年金保険料は給与から天引きされるのが一般的ですが、国民年金に種別変更すると、納付書、口座振替、クレジット払いから自分で支払い方法を選択し納付しなればなりません。
なお国民年金は支払い方法によって保険料を節約することができます。参考リンクをご確認ください。
失業中で国民年金を納付することができない
失業中で所得がない、または所得が激減した場合は、国民年金の納付を「免除」または「猶予」してもらうことができます。
手続きは市区町村の年金窓口で所定の申請書を提出します。その際失業状態であることを証明するために離職票が必要になります。忘れず持参しましょう。
年金の種別変更手続きを行わなかったらどうなる?
日本の公的年金制度では、日本に住む20歳以上60歳未満の人は、必ず年金制度に加入しなくてはならないとされています。つまり強制加入です。
退職したときに「厚生年金」の資格を失った人で、「次の会社で新たに厚生年金に加入する人」、または「配偶者の被扶養者になる人」を除いては、すべての人が国民年金に加入することになります。仮に国民年金への切り替え手続きを行わなかったとしても退職日の翌日付けで加入したことになります。
ではなぜ手続きが必要なのでしょうか?
理由は「年金の未納期間が発生する可能性」があるからです。以下で詳しく解説します。
年金の種別変更手続きを行わないことで発生する未納期間の例
例えば、3月20日付けで会社を辞めて、4月1日から新しい会社に就職したとします。この場合、前職の厚生年金の喪失日は3月21日となり、再就職先の厚生年金の加入日は4月1日となります。
厚生年金や国民年金は、月末時点での加入状況に応じて保険料を課す仕組みとなっているため、上の例だと、3月末時点では国民年金に加入、4月末時点では厚生年金に加入していることになります。
つまり3月分は国民年金を払わなくてはならないのです。
勘違いしやすいのがここで、3月21日まで前職の厚生年金に加入していたため、3月と4月で切れ目なく厚生年金に加入していると思いがちですが、実際は3月は国民年金に加入したことになり、4月から新たに厚生年金に加入したという扱いになります。
つまり1ヶ月分の国民年金保険料を支払わなくてはならないところを、国民年金への種別変更手続きを怠ったことで保険料の未払いが発生し、年金の未納期間として計上されてしまうわけです。
このような未納期間は将来の年金受給額に影響してしまうので、意図しない未納を防止するためにも退職時の種別変更手続きが必要となっています。
まとめ
老後や障害者になった場合の生活の備えとしての年金制度ですが、会社を退職しこれから就職活動を行う人にとっては、遠い先のことより今の生活を安定させることが先決と思われるかもしれません。
しかし日本に住んでいる20歳~60歳未満の人は必ず年金制度に加入しなくてはなりませんし、保険料も納付しなくはなりません。
もし失業中で年金を払う余裕がない場合は、保険料の免除・猶予制度を活用しましょう。将来の受給額は減額されますが納付期間としてはカウントされます。また将来遡って納付することもできます。
免除・猶予申請をせずに納付を拒む人に対しては今後取り締まりが強化されることになっています。口座の凍結、給与差し押さえなどの行政処分を受けることになります。
退職したら年金の種別変更を行い保険料はきちんと納付する。経済的に納付が困難な場合は免除・猶予申請を行う。この点をしっかり押さえておきましょう。
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