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失業保険をもらう更新日:2018年3月17日
失業保険は非課税!?所得税・住民税の課税について
退職後にもらえる失業保険(雇用保険の失業給付金)は課税対象になるのかそれとも非課税か?失業保険に関する所得税・住民税ついて解説します。
失業保険は課税?それとも非課税?
失業保険は再就職活動を行うにあたり、収入がない間の最低限の生活費として支給されます。もしこれに税金が課されてしまうと最低生活費を下回ることになるため、失業保険は非課税となります。
そもそも失業保険は「所得」しては見なされないので、確定申告を行う場合でも失業保険で得た収入を申告する必要はありません。国民健康保険や住民税の所得割にも加算されませんので自治体への申告も必要ありません。
社会保険の被扶養者になる場合は要注意
失業保険は税法上は非課税となり、所得税、住民税の課税対象とはなりませんし、国民健康保険の所得割額からも除外されます。しかし唯一、社会保険の被扶養者になる場合は、失業保険も収入として見なされます。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある場合は、年収の見込み額が130万円を超える為、社会保険の被扶養になることができません。
まとめ
会社を退職してしばらく無職になるとき、「そういえば年末調整ってもう会社ではやってくれないんだ」ということに気づくことがあります。
年末調整とは、給与所得者の1年間の所得税額を計算調整し、還付または徴収する制度です。会社を退職するともう年末調整を行うことは原則できませんので、確定申告を行う人も多いのではないでしょうか?
このとき失業保険を受給していると「これは所得になるの?」という疑問を持つ人もいます。
上述したとおり、失業保険は再就職するまでの最低限の生活費として支給されますので、所得税の課税対象にはなりません。失業保険は所得にはならないのです。
ただし社会保険の被扶養者になる場合は、被扶養者の年収制限130万円には失業保険を算入しなくてはならないのでご注意ください。
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