失業中は確定申告で払い過ぎた所得税を取り戻そう!

在職中は会社が年末調整を行ってくれますが、失業中は自身で確定申告を行わないと払い過ぎたお金は戻ってきません。ここでは失業中の確定申告について解説します。

年末調整と確定申告は何が違う?

年末調整と確定申告は、両方とも1年間(1月1日~12月31日まで)に得た収入について、その課税金額を算出し所得税額を決定するために行います。ただし対象となる人が違うなどの違いがあります。

年末調整とは

会社から給与をもらっている人(給与所得者)の1年間の所得税額を決定する作業。従業員の年末調整を行うのは会社の義務となっています。従業員は自分の扶養家族の情報や、生命保険などの所得控除を会社に申告します。

会社は毎月給与から控除した所得税を年間で合算し、確定した所得税との差額を還付または徴収することになります。


確定申告とは

確定申告は、給与以外の所得(年金や不動産など)がある人や、年末調整では控除できない所得控除(医療費控除など)がある人などが、自分で所得申告することをいいます。給与所得がある人が年末調整を行わず確定申告することも可能です。


本来、所得のある人はみんな確定申告をしなくてはならいのですが、それでは税務署だけで対応するには人数が多すぎるので、給与所得者については会社が年末調整を行うようになったんです。



失業中は確定申告が必要?必要ない?

前述の通り、年末調整は個人の代わりに会社が行うものなので、退職して失業中の人は確定申告が必要になるのでしょうか?

確定申告が必要かどうかは次のような取り決めがあります。

確定申告が必要 これから納める所得税が発生する人。
確定申告が不要 これから納める所得税が発生しない人。
または還付される所得税が発生する人

簡単にまとめてみました。つまり1年間の収入に対して所得税が発生し、それをまだ納めていない(これから納税する)人は確定申告が必要で、逆に所得税が発生しない、または既に所得税を納税済みの人は確定申告は不要ということになります。

ここのポイントは蛍光マーカーで示した、確定申告が不要な「還付される所得税が発生する人」です。還付とは「返してもらう」ことで、不要というのは「しなくてもよい」という意味で「してもよい」という意味でもあるのです。

つまり確定申告が不要な人でも、あえて申告することにより納め過ぎた所得税を返してもらうことができるのです。

もちろん不要なので確定申告をしなくてもよいのですが、その場合納め過ぎた所得税が戻ってくることはありません。



納め過ぎた所得税が返ってくるとは?

会社からもらう月々の給与明細に「所得税」という項目があると思います。本来所得税は1年間の所得に対して課税されるもので、1ヶ月単位で課税されるものではありません。

しかし年末調整を行う会社の場合、毎月の給与から支給額に応じた仮の所得税を徴収し、年末調整の後で徴収し過ぎた分を還付する、逆に徴収分が少ない場合は追加徴収するという仕組みをとっています。

仮の所得税とは、国税庁が決定する「源泉徴収税額表」に従った料率で計算され、通常は1年間の所得税額よりやや高めの額になるよう決められています。つまり、1年かけて徴収された所得税は、実際の所得税より高くなる可能性があるのです。

年の途中で退職し失業中の人は年末調整を行うことができないため、この高めに徴収された所得税を返してもらうには自分で確定申告をするしかありません。

また所得税は、生命保険、地震保険、健康保険などの所得控除を申告することで、課税所得を抑え税額を少なくすることができますので、これらも合わせて確定申告すると良いでしょう。



確定申告の手続き方法

確定申告は例年、以下の要領で行っています。

申告期間 例年2月16日前後から3月15日前後まで。但し、還付金が発生する場合は1月上旬から受付しています。
申告場所 所轄の税務署
電子申請や郵送でも受付可。詳しくはe-TaxのWEBサイトをご覧ください。
必要書類 ・確定申告書
・源泉徴収票
・マイナンバーカード(または通知カードと本人証明書)
・各種所得控除証明書または税額控除証明書
・印鑑


まとめ

いままで確定申告をしたことがない人が、会社を退職してその年の年末調整を行わない場合、そのまま申告せずに放置してしまう人も多いのではないでしょうか?

年末調整をやったことがある人はお気づきでしょうが、多くの場合年末調整をすると税金が還付されてきます。この還付金は年末調整を行わず、また確定申告も行わずにいると戻ってくることはありません。

会社を退職してその年の年末調整を行わない場合は、一度給与明細などでその年に引かれた所得税の月額を合算して、年間所得税との差額を計算してみるとよいかもしれません。

所得税の算出方法はやや複雑ですが、国税等のサイトなどで紹介されていますので一度チェックしてみてください。

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