年金の被扶養者になろう!年収条件などを解説します。

もしあなたに配偶者(夫・妻)がいてその方が厚生年金に加入しているのならば、一定の条件を満たすことにより厚生年金の被扶養者になることができます。

年金の被扶養者とは?

年金の被扶養者になる

会社員や公務員などが加入する厚生年金には、その配偶者(夫・妻)に限り、一定の条件を満たす場合のみ、年金の被扶養者として追加できる制度があります。被扶養者となった人のことを第3号被保険者といいます。

第3号被保険者になると、自身で国民年金保険料を納付しなくても、その間は納付済みとしてカウントされ、しかも将来の年金受給額も加算されます。

また被扶養者を追加した場合でも保険料が増額されることはありません。つまり負担はゼロで国民年金を納めていることになる大変お得な制度といえます。

ただし厚生年金の被扶養者になれるのは家族の中でも配偶者に限られており、また配偶者であっても一定の条件を満たさなくては扶養に入ることはできません。この点については以下で詳しく解説していきます。



第3号被保険者になるための条件

被扶養者の範囲 厚生年金に加入している人に扶養されている20歳~60歳未満の配偶者
収入の制限 被扶養者に追加される日から1年間の年収見込み額が130万円(所得38万円)未満

前述したとおり年金の被扶養者になれる人は、配偶者が厚生年金に加入している方に限られます。健康保険とは異なり親や兄弟は該当しません。

また被扶養者になるには年収130万円未満でなくてはなりません。年収の算定期間は被扶養者になる日から1年間で、その間の見込み額が130万円未満である必要があります。

年収の算定期間を1月~12月までとか、退職日からさかのぼって1年間などと計算してしまうと「既に130万円超えているから無理」となってしまいますが、その算定方法は正しくありません。これから稼ぐであろう収入が基礎となります。

例えば現在失業中で再就職活動を行っている場合、1年以内に就職するつもりであっても今現在は無収入です。130万円の年収制限はいまの状態をベースにしますので年収制限を満たすことになります。

就職が決まればその時点で扶養からはずれ、再就職先の厚生年金に加入することになります。



失業保険は収入にカウントされる?

失業保険は年収にカウントされます。失業保険を受給していて第3号被保険者になろうとする場合は、失業保険の日額が3,611円以下であることが条件となります。

その他にも、障害者年金、傷病手当金、出産手当金も年収に含まれます。



厚生年金の被扶養者になる為の手続き

手続き場所 厚生年金に加入している配偶者が勤めている会社
必要な書類 健康保険被扶養者(異動)届
期限 被扶養者になる日から5日以内(※協会けんぽの場合)

会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に被扶養者を追加する場合は、原則会社が手続きを行います。もしあなたが被扶養者になる立場であれば、あなたの配偶者から会社(または会社の社会保険組合)へ被扶養者の追加を申し出て、必要書類(健康保険被扶養者(異動)届)を記入すれば、後は会社が手続きを行います。



被扶養者になった後で再就職が決まったら

退職後に配偶者の被扶養者になった人が再就職により新たに社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合は、扶養からはずれるための手続きを行わなくてはなりません。

手続きは加入する場合と同じく、配偶者の会社に申し出て、健康保険被扶養者(異動)届けにて被扶養者の削除申請を行います。



まとめ

退職した後の年金制度の種別変更については、国民年金(第1号被保険者)か、厚生年金の被扶養者(第3号被保険者)のどちらかを選択することになりますが、条件を満たすなら第3号被保険者になることが確実にお得であることが分かります。

会社を退職してすぐには就職しない(または就職活動中だが今はまだ決まっていない)という人は、とりあえず配偶者の被扶養者になることが賢明といえます。

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