失業保険がもらえる条件とは?3つのポイントを整理

失業保険をもらうためには、3つの条件をクリアしなくてはなりません。このページでは失業保険の受給条件についてポイントを整理して詳しく解説します。

失業保険を貰うために必要な3つのポイント

失業保険は失業すれば誰でも貰えるものではありません。失業保険を貰うための条件は3つ。この3つの条件すべてに該当する人だけが失業保険を受けることができます。

退職日以前、雇用保険に12ヶ月以上(※会社都合退職は6ヶ月以上)加入していた。

退職した日から2年間さかのぼり、11日以上勤務した月が12回以上(※会社都合退職は1年間で6回以上)ある。

就職する意思と能力がある。

この3つの条件について以下で詳しくみていきましょう。



【ポイント1】退職した会社で雇用保険に12ヶ月以上(※会社都合退職は6ヶ月以上)加入していた

雇用保険に加入すると「雇用保険の被保険者証」が発行され、個人で保管するようにと会社から渡されると思います。その被保険者証の資格取得日が退職日より12ヶ月以上前(※会社都合退職の場合は6ヶ月以上前)であれば1つ目の条件はクリアです。

被保険者証がない場合は給与明細で「雇用保険料」が控除されているか確認しましょう。過去12ヶ月分(※会社都合退職の場合は6ヶ月分)の給与明細に金額が入っていれば条件クリアです。

被保険者証がなく、給与明細の雇用保険料も控除されていない場合、雇用保険に加入していない可能性があります。

雇用保険の加入要件は「週20時間以上の勤務」且つ「31日以上の雇用期間がある」場合に限られます。この要件に該当しない場合は雇用保険に入ることは出来ません。


雇用保険に加入していないと失業保険はもらえない?

雇用保険に加入していないと失業保険を受給することはできません。

ただし、上述の雇用保険の加入要件を満たしているのに実際は加入していなかったというケースも考えられます。その場合は会社の加入手続きもれが考えられますので、会社に対してさかのぼって加入するよう依頼することができます。

さかのぼった期間については雇用保険料の本人負担分(課税所得の0.003%)を会社から請求されるかもしれませんが、受給できる失業保険と比べれば少額です。

もしこれに該当する場合は、雇用保険にさかのぼって加入し、同時に退職日付けで喪失(脱退)手続きを行えばポイント1の条件はクリアできます。



【ポイント2】退職した日から2年間さかのぼり、11日以上勤務した月が12回以上(※会社都合退職は1年間に6回以上)ある

ポイント1の条件をクリアできていたら次は退職日以前の出勤日数をチェックしましょう。雇用保険に加入していてもその間に働いた日数が少ないと失業保険を受給することができなくなる可能性があります。

この勤務日数とは「賃金支払いの基礎となった日」のことで、実際は働いていなくても賃金が発生した日(有給など)はカウントされます。雇用保険に加入していて1ヶ月の出勤日数が11日を下回ることはケースとしては少ないですが、例えば次の例は該当してしまいます。

こんな時は要注意

アルバイトとして1年間、週に2日、1日10時間勤務するという契約で入社した。この場合、「週20時間以上」「31日以上の雇用期間」の両方を満たすため雇用保険に加入した。

このケースだと、1ヶ月間の勤務日数は8日~10日程度となり、ポイント2の条件「1ヶ月で11日以上の勤務日数」を満たすことができません。

まれなケースではありますが、アルバイト雇用の現場では起こりうることです。雇用保険に加入していても失業保険が受給できないケースがあることは認識しておいた方がよいでしょう。

ただし同様のケースで、日をまたぐような勤務だと日数カウントの仕方が変わるので、場合によってはポイント2の条件を満たすことがあります

日をまたいで勤務した場合は次の日も勤務日数にカウントします。つまり1回の勤務で2日働いたことになるのです。ちなみに夜勤を2連勤した場合は3日とカウントします。先程の例で週2日がすべて夜勤(連勤ではない)だったら、1ヶ月の勤務日数は16日~20日となり、失業保険の受給条件をクリアします。

こもしあなたが少ない日数でアルバイト契約して、雇用保険に加入している場合は注意しましょう。



【ポイント3】就職する意思と能力がある

就職する意思とは?

失業保険は就職するまでの生活資金の補助であるため、就職する意思がない人には支給されません。就職する意思については、ハローワークで求職者登録をすることで証明します。

求職者登録とは、ハローワークに「現在失業中で就職活動中」であることを登録することです。失業保険の手続きは、まず初めに求職者登録をすることからスタートします。


就職する能力とは?

就職する能力とは、就職ができる健康状態かどうかということです。例えば病気やケガで長期入院する場合は、とても就職できる状態ではありません。このような場合は失業保険の受給期間を延長する(最大4年間)、または傷病手当を受け取ることができます。



雇用保険の加入期間が少ない、または勤務日数が足りずに条件を満たさない場合でも失業保険を受給できることも

ポイント1または2の条件をクリアできなくても失業保険を受給できる可能性があります。いずれの条件も過去2年間にさかのぼって他の会社での勤務実績も通算することができるのです。

例えば過去2年間に、A社で5ヶ月間、B社で7ヶ月間勤務していた場合、それぞれはポイント1の「雇用保険の加入期間」の条件を満たせませんが、A社B社を通算すると12ヶ月間になり、条件をクリアすることができます。

ポイント2「勤務日数」の条件についても同様に、過去2年間で11日以上勤務した月が、複数の会社を通算した結果12回以上になれば条件クリアとなります。

もしも過去2年間の間に複数の会社に勤務し雇用保険に加入していた場合は一度チェックしてみましょう。また手続きの際はすべての会社の離職票が必要になるので用意しておきましょう。

ただし、さかのぼった期間中に既に失業保険を受給していた期間があるとその時点で失業保険はリセットされますので通算することはできなくなります。



まとめ

会社で働いているときは雇用保険について考えることはあまりないと思いますが、いざ退職して失業保険を受けるときに雇用保険の加入期間が少なくて受給できなかったという話はよくあります。

自己都合で退職するときは12ヶ月間の加入期間が必要です。もし足りなければさらに前の会社での加入期間を通算することができます。

会社を退職し、しばらくは求職活動を行うという人は、失業保険の受給条件について正しい知識を持ち、スマートに受給手続きを行いましょう。

このサイトは現役で労務管理業務に従事する管理人の知識や経験、さらに社会保険労務士やハローワークOBなどの専門的意見を取り入れながら執筆しております。より専門性の高い記事をご提供できるよう内容には細心の注意を払っていますが、万一記事内容に相違がある場合はこちらからお問合せください。

関連コンテンツ