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国民年金への切り替え

退職したら年金はどうすればいいの?
ここでは国民年金への切り替え(種別変更)ついて解説します!

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退職したら年金の種別変更もお忘れなく

在職中に社会保険の厚生年金に加入していた方が退職した場合は、厚生年金から国民年金への種別変更手続きが必要になります。厚生年金の脱退手続きは会社が行ってくれますが、国民年金への種別変更は被保険者が行わなくてはなりません。

ただし、配偶者が加入している厚生年金の被扶養者になる場合は、国民年金への種別変更は行いません。(詳しくは「厚生年金の被扶養者になる条件」をご覧ください。)

ここでは、国民年金への種別変更手続きの仕方をみていきましょう。






国民年金への種別変更手続き


手続き場所 お住まいの市区町村役場・国民年金窓口
手続き期限 退職した日から14日以内
必要書類 ・国民年金被保険者資格取得届
・年金手帳
・印鑑




国民年金の保険料っていくらなの?


国民年金の保険料は、平成24年4月〜平成25年3月までは月々14,980円、それ以降は平成29年度まで段階的に値上げすることがすでに決定しています。

在職中は、年金保険料は給与から天引きされるのが一般的ですが、国民年金の場合、納付書、口座振替、クレジット払いと、支払い方法を選択することができ、また前納割を利用することで保険料を節約することもできます。(詳しくは「国民年金の節約方法」をご覧ください。)




年金の種別変更手続きをしなかったら…?


退職して厚生年金を脱退、ではこのまま年金の種別変更手続きをしなかったらどうなるのか?

日本の年金制度は20歳以上60歳未満の方で「年金の未加入者」は存在しないことになっております。例えば会社員だった人が厚生年金を脱退した場合は、空き日のないように、強制的に国民年金に種別変更されます。

もっと厳密にいうと、会社の社会保険に入っている人は、国民年金+厚生年金に加入しており、その人が退職し社会保険を喪失した場合は、厚生年金がなくなり国民年金だけに加入していることになります。

「それじゃ、わざわざ手続きする必要ないじゃん」という声が聞こえてきそうですが、実はその通りなのですが、もし所定の手続きを期限内に行わないと、役所の事務処理が遅れてしまい、一定期間が過ぎたころに退職日まで遡って計算されたれた国民年金保険料の請求がくるような事態になりかねませんので、念のためご注意ください。




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