健康保険の任意継続とは?保険料はいくらになる?

健康保険の任意継続とは、協会けんぽ(又は会社が属する健康保険組合)で、一定の条件を満たせば退職後も引き続き社会保険の健康保険に加入することができる制度です。

健康保険の任意継続とは?

健康保険の任意継続とは?

退職後に選択できる健康保険制度に「健康保険の任意継続」があります。これは在職中に加入していた社会保険の健康保険を、退職後もそのまま加入し続けることができる制度です。

在職していた会社が全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入してればその各都道府県支部で、もし会社が他の健康保険組合に加入していればそちらの健康保険窓口で手続きを行います。

健康保険の任意継続に加入するためには、一定の条件を満たすことと、期日厳守での手続き、及び遅延なき保険料の支払いが必要になります。以下で詳しく解説します。



健康保険を任意継続するための手続き方法

ここでは協会けんぽの任意継続に加入するための条件、手続きについてみてみましょう。

加入条件 以下の2つを同時に満たす人
  • 退職した日以前に、継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある。

  • 退職後20日以内である。

手続き期日 退職した日から20日以内(厳守)
必要書類 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書(PDF)
※プリントアウトして記入してください。
※協会けんぽ以外では利用できません。
提出先 協会けんぽの都道府県支部へ郵送又は持参
※他の社会保険組合の場合はその窓口
加入期間 最大2年間
退会事由 以下のいずれか1つに該当した場合は強制退会
  • 加入してから2年が経過した

  • 保険料を期限までに払わなかった

  • 就職などで、新たに社会保険に加入することになった

  • 後期高齢医療の資格を取得した

  • 被保険者が死亡した

加入と退会については重要なポイントがありますので以下で解説します。



加入手続きは期日厳守!退会は勝手にできない!?

退職後の健康保険をどれにするか迷っている場合、健康保険の任意継続について1つ注意しなくてはならないことがあります。それは任意継続の加入手続きは「退職日の20日以内」までということです。これを過ぎるとどういう理由があっても受付してもらえなくなります。迷っている間に期日が過ぎてしまわないように注意しましょう。

また任意継続は退会するときも注意が必要です。上の表の退会事由をご覧いただくとお分かりのように、自分の意思で退会することは認められていません。例えば任意継続に加入した後に、やっぱり家族が加入する健康保険の被扶養者になりたいからといって勝手に退会することはできないのです。退会する理由は表の5つを除いて認められていません。

しかし、退会事由の2番目に「保険料を期限までに払わなかった」というのがあります。これは「うっかり払い忘れた」は通用しませんよ、というメッセージなのですが、逆手にとると「期限までに払わなければ退会できる」ということでもあります。

期限までに保険料を払わないと任意継続からは強制退会されます。その場合は、改めて国民健康保険、またはその他の健康保険制度に加入する必要があります。


任意継続の保険料はいくら?

任意継続保険料を計算する

以下は協会けんぽ(平成30年4月~)の任意継続保険料計算フォームです。あなたの保険料を確認してみましょう。

お住まいの都道府県

都道府県によって料率が異なります。お住まいの都道府県を選択してください。

退職したときの年齢

40歳以上になると介護保険料が上乗せされます。退職した時点での年齢を選択してください。

退職時の標準報酬月額

標準報酬月額とは、毎月の給与を切りの良い額で標準化したものです。分からなければ最終の月額に近い金額を選択してください。※正確な保険料を算出したい場合は会社にお問い合せください。

月々の
健康保険料

どのような結果になったでしょうか? 標準報酬月額が28万円以下の場合は、月々の健康保険料が在職中の健康保険料の約2倍になったかと思います。

社会保険の健康保険は、会社と労働者が折半して保険料を支払う仕組みになっています。退職後に任意継続した場合は、いままで会社が負担して分も自己負担となる為、金額が2倍になるのです。

ただし任意継続には標準報酬月額28万という上限があります。在職中の標準報酬月額が28万円以上だった人は、任意継続ではすべての人が28万円の保険料で支払うことになります。在職中の月給が高かった人にとってはお得な条件といえます。

また健康保険の任意継続は、いままで加入していた社会保険の健康保険の延長なので、扶養義務のある配偶者や家族がいる場合は被扶養者として追加加入することができます。その場合の保険料は、被保険者の分だけで、被扶養者分の保険料を追加請求されることはありません。



任意継続と国民健康保険はどちらがお得?

任意継続保険料と国民健康保険料を比較する

以下の参考リンクは国民健康保険と任意継続保険の月額保険料を比較するサイトです。住民地を選択して年齢や年収などの情報を入力するとそれぞれの保険料がシミュレーションされます。

任意継続保険料は都道府県によって違い、国民健康保険料は市町村によって違うため、シミュレーション結果は人によってバラバラになります。

どちらがお得かのポイントは「年収」と「扶養」です。年収が高いほど任意継続がお得に、また扶養家族が多いほどこちらも任意継続がお得になります。

ただし一方の国民健康保険には「減免制度」があり、年収が一定以下の人は保険料が最大7割減免されることがあります。

このあたりも先程のシミュレーションサイトで計算してくれますが、実際の決定額を知るためには必ず市町村の国保窓口、任意継続であれば協会けんぽの都道府県支部、または会社の健康保険組合に問い合わせ、正確な保険料を試算するようにしましょう。

国民健康保険と任意継続の比較については、以下のページでも詳しく解説しています。



まとめ

健康保険の任意継続(協会けんぽ)のポイントを簡単にまとめると、

  • 加入手続きは退職日から20日以内(厳守)
  • 退会は勝手にはできない(が、支払期日に保険料を払わないと退会)
  • 保険料は会社員時代の2倍(ただし上限あり)
  • 扶養家族を追加できる(保険料は変わらない)

退職後に、国民健康保険にするか任意継続にするか迷われている人は、任意継続の手続きは20日以内ということはよく覚えておきましょう。

保険料については上限額が低めに設定されていることから、現役時代の給料が高ければ高いほどお得になります。

さらに国民健康保険とは違い、扶養家族を無料で追加できる点もポイントです。

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